ようこそ 社団法人 山形県警備業協会へ 《安全 信頼 発展》 |
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| 警備業≪警備契約書≫ |
第1 甲は、乙が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業.団体又はその関係者、その他
反社会的(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であると甲が認める場合、乙との本契約の
締結を拒絶する。
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第2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対して何らの通知又は催告をすることなく
本契約を解除することができる。
@ 乙が暴力団反社会的勢力であることが判明した場合
A 乙が甲又は甲の従業員に対し、暴力団要求行為を行い、若しくは著しく不当な要求に
より当社の業務を妨害した場合
◆解説◆
1、警備業における暴力団排除条項の必要性
警備業は、警察等の公的機関と共に、市民生活における治安対策の一翼を担っている安全産業であり
暴力団等反社会的勢力を排除すべき必要性は高いと言えます。全国警備業協会をはじめ、各都道府県の
警備業協会が、暴力団等反社会的勢力排除宣言を出し、平素から対策を講ずるとともに、加盟警備業者の
暴力団排除条項導入の促進を図っています。
契約自由の原則から、契約の相手方が、暴力団等反社会的勢力であることが既に判明している場合に
は、警備契約の締結を拒否できます。しかし、契約時には、相手方の属性が判明しにくい場合も多いと考え
られますので、既に契約を締結してしまった場合に備えて、速やかに契約を解除できるよう、暴力団排除条項
を設ける必要があります。
2、暴力団排除条項例について
第1では、暴力団等反社会的勢力の排除を宣言し、企業の姿勢を明らかにすることで、契約の拒絶を容易に
するとともに、暴力団等反社会的勢力からの契約申込に対する抑止効果も期待できます。
第2では、無催告解除を定め、相手方が暴力団等反社会的勢力であることが判明した場合に、何らの催告
なしに、直ちに関係を遮断することを目的とします。
また第2のAは、相手方が、暴力団等反社会的勢力であると断定する証拠がない場合であっても、暴力団等
反社会的勢力であることを推認させる典型的な要求行為等がなされた場合にも、同様に契約を解除できることを
定めた条項です。
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