ようこそ 社団法人 山形県警備業協会へ 《安全 信頼 発展》 |
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| 山形県暴力団排除条例制定 |
平成23年8月1日施行
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☆県は、県の事務または事業が暴力団の利益にならないよう、暴力団員等を入札に参加させない等の
措置をとります。
★県は、県民 、事業者が暴力団排除活動に取り組むことが出来るよう、情報の提供、その他の必要な
支援を行います。
☆警察は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により、暴力団から危害を加えられるおそれ
がある方を保護します。
★県は、暴力団排除の重要性について県民 、事業者の理解を深めるため、広報、啓発活動を
行います。
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◇学校、図書館、児童福祉施設等の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設及び
運営を禁止します。
※違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆県や青少年の育成に携わる方は、青少年が暴力団に加入したり、暴力団から被害を受けたり
しないよう、指導、助言等を行います。
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□事業者が暴力団の威力を利用する目的で暴力団員等に金品等を提供することが禁止されます。
※違反行為は勧告、公表の対象
■事業者が、暴力団の活動又は運営に協力する目的で暴力団員等に金品等を提供することが禁止
されます。
※違反行為は勧告、公表の対象
□事業者が、暴力団の活動又は運営に協力することとなるのを知りながら、暴力団員等と取引等を
することが禁止されます。
■事業者は、書面による契約を結ぶ時に、その取引が暴力団の活動又は運営に協力することと
なる疑いがある場合は、相手方が暴力団員等でないことを確認しなければなりません。
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☆不動産所有者、不動産業者、建設業者が、暴力団事務所となることを知って、不動産の譲渡、貸付
建設、増改築の契約をすることが禁止されます。
※違反行為は勧告、公表の対象
★不動産の譲渡、貸付、建設工事の請負をしようとするときは、契約を結ぶ前に、相手方に対し、
暴力団事務所とするものでないことを確認しなければなりません。
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